大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2578号 判決

破産法第七十二条第五号にいう無償行為であるかどうかは破産者の立場からみてその行為が無償であれば足り、受益者においても無償であるかどうかは問わないものと解するを相当とし保証は求償権を伴うものであるが、求償権は保証人が債務の弁済をなしたときに始めて発生するのであつて、保証行為自体によつて直ちに発生するものではないから、義務なくして保証をなし、これによつてなんら経済的利益を受けない以上、保証人にとつては無償行為であると解するを相当とする。また本件土地についての停止条件附代物弁済契約及び同賃貸借契約はいずれも債権担保の目的で、前掲債務の弁済がなされないことを停止条件としてなされたものであるから、柴野のためには無償行為と同視し得るものと解するが相当であることは右保証行為の場合と同様である。

(村松 伊藤 杉山)

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